2009-06-18 第171回国会 衆議院 総務委員会 第22号
さらに、この十年ぐらいにわたって、地域内のピッキングの被害だとか振り込め詐欺の被害だとかがあって、警察だけではやり切れないので、都道府県警察よりもっと小さな自治区である市町村が、例えば生活安全条例といったようなものをつくったり、あるいは違法駐車防止条例といったようなものをつくったりしながら、市町村も責任を持つよということになってきているわけであります。
さらに、この十年ぐらいにわたって、地域内のピッキングの被害だとか振り込め詐欺の被害だとかがあって、警察だけではやり切れないので、都道府県警察よりもっと小さな自治区である市町村が、例えば生活安全条例といったようなものをつくったり、あるいは違法駐車防止条例といったようなものをつくったりしながら、市町村も責任を持つよということになってきているわけであります。
我が国におきましても、駐車違反車両の使用者責任が全く問題とされてこなかったわけではなく、一九九〇年の法改正により、違法駐車防止に係る使用者の努力義務、違法駐車をした車両の使用者に対する公安委員会の指示、違法駐車防止に係る自動車の使用制限命令についての規定が道路交通法に置かれております。しかし、これらは個々の駐車違反に対して直接責任を追及するという性格のものではございません。
例えば、公共駐車場を整備する、パーク・アンド・ライド方式を徹底する、駐車場案内システムを導入する、違法駐車防止監視員を配備する、カメラやスピーカーによる駐車抑止システムを取り入れる等々、御努力をいただいておるところであります。
中でも、駐車モラルを向上させるための施策といたしまして、各種講習の機会をとらえた交通安全教育や、違法駐車防止条例制定の働きかけ等、運用の支援、さらには交通安全活動推進センターや地域交通安全活動推進員等を活用した違法駐車排除の広報啓発活動等を推進してきたところでございます。
違法駐車等の問題に関しましては、かねてから、地域の交通実態に応じた駐車規制とか、あるいは悪質性、危険性、迷惑性の高い違反に重点を置いた駐車違反の取り締まりといったものを行うとともに、関係機関やあるいは団体に対しまして、違法駐車防止条例あるいは駐車場付置義務条例等の制定につきまして、あるいは公共駐車場の整備等につきまして、働きかけを行ってきたところでございます。
市区町村が違法駐車防止条例を制定いたしまして駐車問題に積極的に取り組むことにつきましては、警察として、高く評価しているところでございます。 条例につきましては、平成二年に武蔵野市が制定して以来、進捗してきたわけでございますが、平成十年の十二月末現在で三百四十一自治体、委員御指摘のその一年前から比べまして十自治体がふえたところでございます。
次に、先ほどの問題とも関係するわけでありますけれども、違法駐車防止についてお伺いをしたい、このように思っています。 先ほど言ったように、交通渋滞は非常に激しいわけでありますけれども、その中で、違法駐車防止に関して率直に評価できるのが、自治体の違法駐車等の防止に関する条例というものの制定であります。
具体的には、例えば幼児交通安全クラブが行う幼児、児童に対する交通安全教室、地域の交通安全母の会が行う児童の通学路通行時の誘導活動、また地域の交通安全協会が行います違法駐車防止、シートベルト着用促進のための街頭での広報啓発活動などを想定しているところであります。
特に、違法駐車防止条例につきましては、自治省におきましては、特別交付税で措置するというような御努力も私どもがお願いして措置が講じられました。 そういうことで、自治省におきましても、地方自治体に対しまして、いろいろな形でこのような駐車防止条例あるいは駐車場附置義務条例につきまして積極的に取り組むよう指導がなされているというふうに伺っております。
そこで、違法駐車防止条例というものが各都道府県でつくられておりまして、いろいろとやっておられるようでありますけれども、先ほども申し上げましたように、そういったことで渋滞がひどくなっているということ、さらにバス、タクシー、集配トラック、いわば公共輸送にとっては大打撃を受けておるわけであります。その原因は、先ほど言ったようにほとんど違法駐車であります。
○今田分科員 先ほども申し上げましたけれども、違法駐車防止条例、あるいは駐車場附置条例、これはいずれも地方自治体との連携をとりながらやっていかないとまずいたぐいなわけでありますので、そういった意味からして、各自治体に対してどのような指導をこの件についてこれからやっていくのか、これまでやってきたのか、自治大臣にお聞かせをいただきたい、このように思います。
警察といたしましても、パーキングメーターやあるいは駐車誘導システム等の整備拡充、あるいは危険性、迷惑性の高い違反を重点とした取り締まりの強化、さらに駐車マナーの向上のための運転者教育、加えまして自治体における違法駐車防止条例等の駐車対策への支援等を一層推進する所存でございます。
また、違法駐車防止活動の活発化及び駐車場の整備の促進を図るなど、地方自治体等との関係機関、団体等との連携の緊密化を図り、総合的な駐車対策の推進に努めてまいりたいと考えております。 第四は、道路交通環境の整備についてであります。
また、違法駐車防止活動の活発化及び駐車場の整備の促進を図るなど、地方自治体等の関係機関、団体との連携の緊密化を図り、総合的な駐車対策の推進に努めてまいりたいと考えております。 第四は、道路交通環境の整備についてであります。
五、車輪止め装置の取付けによる違法駐車の取締りに当たっては、交通渋滞の解消と違法駐車防止の観点に立ち、危険性、迷惑性の高い違反に重点を置く等適正かつ妥当な運用を行うよう取締り現場に対する指導を徹底すること。 六、道路交通の円滑化に資するため、公共駐車場、荷さばき施設等の駐車施設の拡充など駐車対策を一層推進するとともに、大都市における交通渋滞を解消するための総合的な対策を講ずること。
それからもう一つは、これは大変に期待しておるのですが、現在各区や市で違法駐車防止条例というものをつくりまして、それで市や区におかれましてガードマンを雇うなどしまして、そこで駅 前などの区間ですが、そういう大事なところで違法駐車をしようとする運転者に直接指導するということをやっていただいております。
それからもう一つ、地域との関係でございますが、これは違法駐車の関係で、東京都の武蔵野市が一番最初でございますが、この三月までに四十二の都市で違法駐車防止条例というものをつくっていただきまして、都市と警察が一体となりまして、強制にわならないような形で、違法駐車をしないように警告、指導等を行うような仕組みを設けていただいております。
具体的には、一つは、都市と連携をして違法駐車防止条例の制定ということで、都市と一体となった違法駐車対策を図ってまいりたいということが一つでございます。それから二つ目は、自動車のディーラー団体の方々と連携をいたしまして、ディーラー団体の方々から自動車のユーザーであります若者等に対して、その自動車の安全な使用方法についての教育をお願いしたいということで、そういう連携を図ってまいりたいと考えております。
五 車輪止め装置の取付けによる違法駐車の取締りに当たっては、交通渋滞の解消と違法駐車防止の観点に立ち、危険性、迷惑性の高い違反に重点を置く等適正かつ妥当な運用を行うよう取締り現場に対する指導を徹底すること。 六 駐車対策を一層推進するため、公共駐車場、荷さばき施設等の駐車施設の拡充や大都市における交通渋滞解消のための施策遂行など総合的な対策を講ずること。
そういったいろいろな環境整備とあわせまして、私ども現在都市と連携をいたしまして、違法駐車防止条例というものをつくっていただくようにしております。昨日までで約四十ほどの都市で違法駐車防止条例をつくっていただいております。
また、各都市において違法駐車を初めとする比較的規範意識の少ない違反に対処し、規範意識の醸成に努めてもらうような施策を講じていただくべく、違法駐車防止条例というものをつくっていただきまして、都市と警察が一体となって規範意識の醸成に努めるというようなことも進めているところでございます。 いずれにしましても、交通事故死者数、これは国際的な広がりを持つ実は大きな問題でございます。
そのほか、先ほどちょっと申し上げましたが、違法駐車防止条例ということで都市に働きかけをいたしまして、都市と一体となって、違法駐車は一つの規範意識欠如の例でございますが、交通ルール、交通マナーを守ってもらうための運動を進めていただいている。こういうようなことを、それぞれの都道府県警察の、それぞれの所管行政以外の活動として行っているというような努力をしているところでございます。
現在、各都市で違法駐車防止条例というのをつくっていただいているところでございます。東京都の三区ほか十九の都市で現在違法駐車防止条例をつくっていただいておりますが、その都市における違法駐車防止活動の一環として、都市の方々と一体となってこのような活動を地域交通安全活動推進委員の方々が行っている例が最も多い例でございます。
また、違法駐車防止活動の活発化及び駐車場の整備の促進を図るため、都市における違法駐車防止条例の制定の促進を図るなど、地方自治体や関係機関、団体との連携の緊密化を図り、総合的な駐車対策の推進に努めてまいりたいと考えております。 第三は、交通安全教育、特に運転者教育の充実についてであります。
一例を申し上げますと、例えば、現在幾つかの市で違法駐車防止条例といったような条例を制定していただいておりますが、これなども違法駐車防止ということで、ドライバーの規範意識を高めることに役立つものと考えております。
そこで、警察といたしましては、団地、マンション等の駐車場不足、特に既存の団地、マンションも含めてでございますけれども、これに対処するために、自治体等に対しまして、公共駐車場の整備やあるいは駐車対策協議会の設置、あるいは駐車場附置義務条例の制定などの働きかけを行いますとともに、団地の自治会等に対しましては、団地内駐車場の整備の要請、あるいは団地住民への違法駐車防止の広報啓発活動の推進、また、付近の駐車場業者等
この申し合わせにおきましては、駐車情報提供の充実あるいは秩序ある駐車の推進、路外駐車場の整備あるいは違法駐車防止に関する広報の各対策を推進することといたしてございます。